MEMBERSHIP TERMS会員規定

ファンクラブ会員・シーズンシート規約

第1章 共通事項

第1条<適用範囲>

本規約は、株式会社セレッソ大阪(以下「当社」といいます。)が運営する会員組織である「SAKURA SOCIO」(以下「本会」といいます。)の会員(以下「ファンクラブ会員」といいます。)及び「シーズンシート」の購入者(以下「シーズンシート会員」といい、ファンクラブ会員と総称して「会員」といいます。)が、当社が提供するサービスを利用する際の一切に適用されます。

第2条<規約の範囲>

  1. 当社が、本規約の他に別途定める各サービスの利用規約等(以下、総称して「利用規約等」といいます。)も、その目的の如何にかかわらず、本規約の一部を構成します。
  2. 本規約本文の定めと、利用規約等の定めとが異なる場合は、利用規約等の定めが優先して適用されます。

第3条<本規約の内容及びサービスの変更>

当社は、社会情勢の変化その他の合理的必要性が生じた場合、会員の事前の了承を得ることなく、本規約及び会員に提供するサービス(以下、各種の特典を含み「サービス」といいます。)の内容を合理的かつ相当な範囲で変更または停止することができ、会員はこれをあらかじめ承諾するものとします。

第4条<当社からの通知>

当社は、当社の公式ホームページ上での表示、電子メール配信その他当社が適当と判断する方法により、会員に対し随時必要な事項を通知します。なお、会員が当社に届け出た会員情報に基づき電子メールでの配信その他の方法による通知を行ったにもかかわらずこれが会員に到達しなかった場合は、当該通知が通常到達すべき時期に当社からの通知がなされたものとみなします。

第5条<会員>

  1. 本規約における会員とは、本規約を確認し、その内容を承諾した上で、当社が別途定める方法にて本会への入会またはシーズンシートの購入(以下、総称して「入会」といいます。)申し込みがなされ、当社が入会を承諾した方とします。
  2. 入会申込者または会員が反社会的勢力(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定義される暴力団ならびにその関係団体)に所属する者、若しくは関係者であると当社が認めた場合には、当社は、入会を拒否し、入会承諾を取り消すことができます。

第6条<年会費>

  1. 会員は、当社所定の方法により、当社に対し、本会の年会費またはシーズンシートの代金(以下、総称して「年会費等」といいます。)を支払うものとします。
  2. 年会費等は、会員種別(シーズンシート会員については席種の別)に応じて、当社が、別途定めるものとします。また、年会費等以外の利用料金の支払を要する有料サービスを行う場合、当社は、別途その利用料金を定め会員に対して明示します。
  3. 当社は年会費等について会員の承諾を得ることなく変更できるものとします。なお、消費税等については、消費税等の税率の変更に伴い金額を改定します。納められた年会費等は本会に帰属し、いかなる理由があろうとも一切返却できません。

第7条<会員ICカード>

  1. 当社が入会を承認する場合、会員毎に、会員番号を設定し、シーズンシート会員に限り、会員ICカード(キッズ会員証を含む。以下、同じ。)1 枚を発行します。なお、会員が当該会員番号を選択することはできません。
  2. シーズンシート会員が、次年度以降もシーズンシート会員の資格を継続する場合は、発行済みの会員ICカードを継続して使用するものとします。
  3. 会員ICカードは、シーズンシート会員本人に限り利用可能とします。
  4. シーズンシート会員は、サービスの利用に際して会員ICカードを必ず提示するものとし、当該提示がない場合、サービスを受けることができません。
  5. シーズンシート会員が、会員ICカードを破損や紛失等の理由で再発行する場合は、会員番号が変更になることを承諾した上で再発行手数料を別途負担しなければなりません。また、再発行が完了するまでの間、会員特典が利用できない場合があります。
  6. ファンクラブ会員は、サービスの利用に際して必ず電子会員証(キッズ会員証)を提示するものとし、当該提示がない場合、サービスを受けることができません。

第8条<会員情報シール>

  1. 当社が入会を承認する場合、会員毎に、会員情報シール 1 枚を発行し、以後、会員資格を継続する場合はその都度新しい会員情報シールを発行します。
  2. 会員情報シールとは、会員の氏名、会員番号、会員種別、シーズンシート席種(シーズンシート会員のみ)・座席番号(シーズンシート会員のみ)などを記載したシールであり、会員ICカードに貼り付けて使用します。
  3. 会員情報シールは、会員本人に限り利用可能とします。
  4. 会員は、サービスの利用に際して会員情報シールを必ず提示するものとし、当該提示がない場合、サービスを受けることができません。
  5. 会員は、会員情報シールを破損や紛失等の理由で再発行する場合は、再発行手数料を別途負担しなければなりません。また、再発行が完了するまでの間、会員特典が利用できない場合があります。

第9条<譲渡等の禁止>

会員は、会員番号、会員ICカード、会員情報シール、Jリーグチケット会員ID(以下「JリーグID」といいます。)、パスワード及びその他本規約に基づく会員としての地位を、いかなる第三者に対しても貸与、譲渡、売買、使用承諾、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできません。

第10条<会員番号及びパスワード発行>

  1. 会員が、会員専用サイト(以下「マイページ」といいます。)を利用するには、JリーグID・会員番号及びパスワードが必要となります。
  2. 会員は、マイページを利用して前項のパスワードを設定することができます。
  3. JリーグID・会員番号及びパスワードは、当該設定・発行を受けた会員のみが使用できるものとし、その使用及び管理に関し、会員が一切の責任を持つものとします。
  4. 当社は、JリーグID・会員番号及びパスワードが第三者に使用されたことにより当該JリーグID・会員番号及びパスワードの設定・発行を受けた会員及び第三者が被る損害に関し、当該会員の故意過失の有無にかかわらず、一切の責任を負わないものとします。
  5. 当社は、前項の不正使用によりなされた本会のサービスの利用について、当該会員によりなされたものとみなすものとし、その限りにおいて当該会員は全ての責任を持つものとします。

第11条<会員番号等使用の停止等>

当社は、次の各号の一に該当する場合、当該会員の了承を得ることなく、当該会員に対して設定・発送した会員番号の使用を停止する場合があります。

  1. 次年度、会員をご継続されなかった場合
  2. 第三者により会員番号等が不正に使用されている場合またはそのおそれがあると当社が認める場合
  3. 利用規約等違反またはそのおそれがあると当社が認める場合
  4. その他当社が緊急の必要性があると認める場合

第12条<自己責任の原則>

  1. 会員は、自己の責任のもとでサービスを享受・利用するものとし、本会に対して何らの迷惑または損害を与えないものとします。
  2. サービスの利用に関連して、会員が第三者に対して損害を与えた場合、または会員と第三者の間で紛争が生じた場合、当該会員は、自己の責任と費用をもってこれを解決するものとし、当社はいかなる責任をも負わないものとします。
  3. 会員は、他者の行為に対する要望、疑問若しくはクレームがある場合は当該他者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
  4. 当社以外の第三者が会員に対して提供するサービス等の利用に関連して会員が損害を受けた場合、当社はいかなる責任をも負わないものとし、一切の損害賠償義務から免れるものとします。

第13条<営業活動の禁止>

会員は、本会及びサービスを利用して、営利を目的とした行為及びその準備を目的とした行為を行ってはならないこととします。

第14条<その他の禁止事項>

当社は、会員が次の行為を行うことを禁止します。

    1. 本会及びサービスの内容に関する著作権、商標権、肖像権等の知的所有権を侵害する行為、またはそのおそれがある行為
    2. 第三者の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為またはそのおそれがある行為
    3. 第三者になりすまして本会に入会する行為
    4. 他の会員になりすましてサービスを利用する行為
    5. 第三者にサービスを利用させる行為
    6. 記念品、当選はがき等の郵便物、プレゼント賞品等を第三者に譲渡、転売する行為
    7. 当社または第三者を誹謗中傷する行為
    8. 当社または第三者に不利益を与える行為またはそのおそれがある行為
    9. 本会の名誉を傷つける行為
    10. 本会の運営を妨げるような行為
    11. 前各号の他、利用規約等、「Jリーグ統一禁止事項」、法令または公序良俗に違反する行為、若しくはそれらのおそれがある行為
    12.  前各号の行為を第三者に行わせる行為
  1. 当社は、会員が、本規約第9条、第13条、第14条等本規約で定める禁止事項に抵触するまたはその恐れがあると合理的に認める場合、当社はその会員を退会させることができます。

第15条<保護者>

未成年の方が入会の申し込みをする場合には、必ず保護者の同意を得るものとします。

第16条<保護者の責務>

保護者は、未成年の会員に代わって本規約で定めるカードの管理、年会費の納入義務を直接履行する責を負うものとします。

第17条<個人情報保護方針>

会員の個人情報については、当社の公式ホームページに記載の、セレッソ大阪プライバシーポリシーに準じます。

第18条<会員の権利等>

会員は本会の資産等について何らの権利も請求権もありません。

第19条<会員情報>

  1. 当社は、以下の目的で会員に関する情報(会員の氏名、住所、電話番号、性別、生年月日、電子メールアドレス、サービスの利用履歴等会員に関する情報〔以下総称して「会員情報」といいます。〕)を取得し、利用することができるものとします。

    1. 本会における記念品等商品を発送するため
    2. 本会の特典を提供するため
    3. 当社または第三者の商品、サービス等に関する広告、お知らせその他の情報を会員宛に電子メール、郵便等により送付するため
    4. 本人確認のため
    5. 問い合わせ、苦情対応のため
    6. アンケートの実施のため
    7. 懸賞、キャンペーンの実施のため
    8. 会員個人を特定することができない形式により対外統計資料として提供するため
    9. 個人情報保護法その他の法令により認められる方法により利用するため
  2. 当社は、会員情報を、次の項目の何れかに該当する場合を除き、会員の同意を得ないで第三者(当社が本会に関する業務を委託するもの及びその再委託先並びに共同利用する者を除く。)に対して提供しないものとします。

    1. 法令に基づき請求される場合
    2. 公的機関から請求される場合
    3. その他サービスの運営上必要であると当社が判断する場合
    4. 個人情報保護法その他の法令により認められる場合
  3. 当社は、会員に対し、当社または第三者の広告または宣伝等のために電子メールその他の広告宣伝物を送信・送付することができるものとします。

第20条<免責>

当社は、本会及びサービスの利用により会員または第三者が被った損害等に対し、一切の責任及び損害賠償義務を負わないものとします。

第21条<届出事項の変更>

会員は、届出事項の変更が生じた場合には、速やかにマイページまたは当社の定めた方法にて連絡するものとします。

第22条<本会の運営>

  1. 本会の運営は当社が運営し執行するものとします。
  2. 会員は当社が運営し執行することの意思決定に参与することはできません。

第23条<準拠法>

本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。

第24条<専属的合意管轄裁判所>

当社及び会員は、当社と会員との間で本規約、本会及びサービスの利用に関して訴訟の必要が生じた場合、当社の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。

第25条<規約の変更>

本規約の変更は、当社において変更手続をなし、会員に当社の公式ホームページでの表示、又は、電子メール配信その他当社が適当と判断する方法により、別途、会員に対し通知します。

第26条<その他>

本規約に定めのない事柄は、当社において必要の都度、別に細則を定めるものとします。

第2章 ファンクラブ会員規約

第27条<ファンクラブ会員向けサービス>

ファンクラブ会員は、当社が別途定めるファンクラブ会員向けサービスを利用し、または特典の付与を受ける権利を有します。

第28条<退会>

  1. 本会からの中途退会はできません。但し、ファンクラブ会員は、次条に定める会員資格の有効期間が経過し、更新手続が行われない場合に限り、本会から退会することができます。
  2. 退会したファンクラブ会員は、退会時に本会に係る各種ポイント及び諸権利等を失います。また、当社は、退会日及び理由の如何を問わず、納められた年会費等は一切返却しません。

第29条<会員資格の有効期間>

ファンクラブ会員資格の有効期間は、入会日より同年の6月末日までとします。但し、前年度から継続して会員資格を有するファンクラブ会員については、当該年度の1月1日から同年の6月末日までとします。

第30条<会員資格の自動継続>

  1. 前条の規定にかかわらず、2025年度のファンクラブ会員は、2026年上半期に開催される明治安田J1百年構想リーグ戦期間中は、無償にて会員資格を継続するものとします。
  2. 会員種別は、SAKURA SOCIO・SAKURA SOCIOキッズとなります。
    但し、SAKURA SOCIOキッズは中学生以下限定のため、翌年度に16歳になるキッズ会員は、SAKURA SOCIOとして継続されます。

第31条<ファンクラブ会員の肖像権の使用>

当社は、当社がファンクラブ会員に対してイベント等の特典を提供する際、当該特典に参加するファンクラブ会員の氏名・肖像・声等を記録・録画・録音し、広報宣伝を目的として、テレビ・新聞・ラジオ・雑誌・インターネット等で放送、掲載、配信等を行うことができます。ファンクラブ会員はこれらの利用について異議を述べません。

第32条<特定会員へのキャンペーン>

当社は、ファンクラブ会員の積算ポイント、居住地、その他本会への参加条件の違いにより、特定のファンクラブ会員にのみ当社所定の特典を提供する場合があります。

第33条<特典>

電子メールその他送付物等が会員の事情または会員が契約する携帯電話会社の事情等により会員に到達しない場合であっても、当社は、特典に関する受付期間延長等の対応等をいたしません。

第3章 シーズンシート会員規約事項

第34条<観戦権>

  1. シーズンシート会員は、当該シーズンに当社が主管する明治安田J1百年構想リーグ戦ホームゲーム9試合を対象とする。(以下、「ホームゲーム」といいます。)を観戦する権利(以下「観戦権」といいます。)を有します。
  2. 前項に基づく観戦時の席種及び席番は、シーズンシート購入時に購入者自身が指定するものとし、シーズンシート会員は変更を求めることができません。
  3. シーズンシート会員の権利は当該シーズン限りとし、次シーズン以降のシーズンシートの購入権その他のいかなる権利をも保証しません。

第35条<中途解約の禁止>

シーズンシート会員は、シーズン途中でシーズンシートを解約することはできず、前項に基づいて支払われた代金は、いかなる場合であっても払い戻しません。また、シーズン終了後に、退会したシーズンシート会員は、退会時に本会に係る各種諸権利等を失い、当社は、退会日及び理由の如何を問わず、納められた年会費等は一切返却しません。

第36条<リセール>

  1. シーズンシート会員は、Jリーグチケット公式リセールサービスを利用することによって、各ホームゲームの観戦権を、第三者に譲渡することができます。
  2. 前項に定める場合の他、いかなる場合であっても、第三者に対して観戦権を譲渡することはできず、前項に定める方法以外の方法により譲渡された観戦権の利用を認めず、当社は、その入場を拒否します。

第37条<ホームゲームの開催の延期または中止等>

  1. 天災地変、疫病の流行その他の理由によって、当社が合理的にホームゲームの開催が不可能と判断した場合、当社はホームゲームの開催の延期または中止する場合があります。
  2. 前項にかかわらず、当社は、第1項に基づくホームゲームの開催の延期または中止に関し、シーズンシート会員に対して代金の返金その他のいかなる補償を行う義務をも負いません。
  3. 開催スタジアムが変更になった際の取り扱いについては、当社が決定するものとします。この場合、当社はシーズンシート会員に対し、当社の公式ホームページ及びシーズンシート会員が登録したメールアドレス宛に、速やかにその決定内容の連絡を行うものとします。

第38条<観戦権の停止>

  1. シーズンシート会員に本利用規約等違反、法令違反、他のお客様に対する迷惑行為その他のシーズンシート会員として不適当と認められる事由があると当社が合理的に判断した場合、当社は、ホームゲームの残試合数にかかわらず、シーズンシート会員の観戦権を停止し、以後のシーズンシートの購入を禁止することができます。
  2. 前項に基づいて観戦権を停止した場合、当社は、代金の返還その他のいかなる補償をも行いません。

2025年11月1日制定
株式会社セレッソ大阪

セレッソ大阪 法人シーズンシート利用規約

この利用規約(以下「本規約」という。)は、セレッソ大阪法人シーズンシート(以下「シーズンシート」という。)の利用条件を定めるものである。

第1条〈シーズンシートの定義および対象試合〉

  1. シーズンシートは、当該シーズンに、株式会社セレッソ大阪(以下「乙」という。)が主管する明治安田J1百年構想リーグ戦ホームゲーム9試合を対象とする。
  2. 乙は、乙の合理的な支配を超える事由(以下「不可抗力事由」という。)によって本規約上の義務を履行できない場合には責任を負わないものとする。不可抗力事由は、嵐、台風、洪水、地震、火災などの天災地変、政府機関の行為、法令の順守、戦争(宣戦布告の有無を問わない)、暴動、テロリズム、ストライキ、ロックアウト、感染症の拡大(乙または対戦相手の選手、チームスタッフ等関係者内での感染症拡大も含む。)等を含み、これらに限られない。
  3. 前項の場合、乙は、代替試合の観戦権の付与その他の代替サービスの提供をすることができるものとする。
  4. 前項にかかわらず、乙は、ホームゲームの開催の延期または中止に関し、シーズンシート代金の返金その他のいかなる補償を行う義務を負わず、乙が特別に認めた場合を除き返金等の対応は行わないものとする。
  5. シーズンシート会員の権利は当該シーズン限りとし、次シーズン以降のシーズンシートの購入権その他のいかなる権利をも保証しません。

第2条〈契約の成立〉

  1. 申込者(以下「甲」という。)は、乙が定める申込方法により、乙が指定した期日内に契約の申込を行うものとする。
  2. 乙は、前項の申込を受領した後、乙の承認するシーズンシートの種別・数量に応じて、甲に対し、請求書を発行するものとする。なお、甲は、乙の確保するシーズンシートの数量に限りがあること、シーズンシートは申し込み順に乙により割り当てられるため、前項に基づき申し込んだシーズンシートの一部または全ての割り当てを受けられない場合があることを了承するものとする。
  3. 乙からの請求書発行後、次条に定める甲による支払を乙が確認することを以て、契約が成立したものとする(以下「本件契約」という。)。

第3条〈代金の支払い〉

甲は、乙が発行する請求書に記載された期日までに、乙が指定する銀行口座への振り込みにより、乙にシーズンシート代金を支払うものとする。振込手数料は甲の負担とする。

第4条〈引き渡し〉

  1. 本件契約成立後、乙は、Jリーグの公表する日程に合わせ、該当シーズンの観戦チケット(以下「観戦チケット」という。)を第2条1項の申込において指定された住所宛に送付するものとする。
  2. 甲は、本件契約に基づき付与された観戦チケット及び特典等を紛失・破損・汚損した場合でも、乙に対し再発行を求めることはできないものとする。

第5条〈利用条件〉

  1. シーズンシート対象試合の試合会場に入場する際は、1人1枚の観戦チケットを持参し、提示するものとする。乙は、該当する観戦チケットの提示がない場合、スタジアムへの入場を断ることができるものとする。
  2. 未就学児は、別途観戦チケットを持参する者の膝の上で観戦することを前提に、1枚の観戦チケットにつき1名の未就学児が無料観戦できるものとする。但し、席を必要とする場合は、この限りではなく、別途未就学児1名につき1枚のチケットが必要となる。

第6条〈観戦権利〉

  1. シーズンシートの観戦権利の内容は、第2条-1の申込において甲が選択した契約プランによるものとする。
  2. シーズンシートの座席位置については、契約プランに対応するエリア内で乙が決定するものとする。また、乙は、感染症拡大に伴う収容可能人数制限その他運営上乙が必要と認める事情により、試合によって、座席位置の変更を行うことがあり、甲は、これを了承する。
  3. 感染症拡大・収束に伴う収容可能人数の変更などによりシーズンシートの提供が困難となった場合、別の席種にてシーズンシートのチケットを提供する場合がある。
  4. 開催スタジアムが変更になった際の取り扱いについては、乙が決定するものとする。この場合、乙は甲に対し、乙の公式ホームページ及び甲が登録したメールアドレス宛に、速やかにその決定内容の連絡を行うものとする。
  5. 以下の各号に該当する場合、甲は、シーズンシートの利用ができなくなることを了承する。

    1. 感染症の拡大等の理由により試合の中止が決定した場合
    2. 感染症の拡大に伴い無観客試合となった場合
    3. 感染症の拡大に伴い収容可能人数が制限されシーズンシートの提供が困難と乙が判断した場合
    4. 感染症対策のため乙の判断でシーズンシートの提供を取り止める場合
    5. 上記各号の他、第1条-3記載の不可抗力事由等により、シーズンシートの提供が困難と乙が判断した場合

第7条〈禁止行為〉

  1. 甲は乙の書面による承諾なく、本件契約上の名義その他本件契約上の地位(シーズンシートに付随する特典権利・物品の享受を含めた、本件契約上の地位)を第三者に譲渡することはできない。但し、観戦チケット、グッズ商品券の無償譲渡は除くものとする。
  2. 観戦チケット、グッズ商品券を含む各種特典を、転売目的のオークションサイトへ出品することは固く禁止するものとする。
  3. 転売等前2項の定めに違反する行為が明らかになった場合、乙は、違反を行った甲に対し、本件契約を解除し、観戦チケットとそれに付随するサービス全てを失効とすることができる。この場合、乙は、代金の返還その他のいかなる補償をも行わないこととする。

第8条〈届出義務〉

  1. 甲は、住所、電話番号、メールアドレス等、登録情報に変更があった際は、乙に対して速やかに変更を届けなければならない。
  2. 前項の変更があったにもかかわらず、甲が届出を怠った結果、届け物の遅延や不着が発生した場合、乙は、一切その責任を負わず、再送等の義務も負わないこととする。

第9条〈個人情報〉

  1. 乙は、甲からお預かりした個人情報を、以下の目的で利用することができるものとする。

    1. 本件契約に係る、発送関連業務 ※請求書等、郵便物含む
    2. シーズンシートの利用に紐づく、イベントやキャンペーンのご案内
    3. クラブ情報のメールマガジン配信
    4. マーケティングデータの調査、統計、分析
    5. 有事の際の緊急連絡
    6. クラブまたは第三者の商品、サービス等に関する広告、お知らせその他の情報の会員宛への配送
  2. 乙は、甲及び甲から提供された個人情報を、以下の場合、第三者に対して開示できるものとする。

    1. 甲の同意がある場合
    2. 裁判所、検察庁、警察、税務署、弁護士会、またはこれらに準じた権限を有する機関から開示を求められた場合
    3. 乙が行う業務を第三者に委託する場合
    4. その他法令上認められる場合

第10条〈契約解除〉

  1. 乙は、甲に各号に該当する事由が発生した場合、乙の判断により、直ちに甲との契約を解除することができる。

    1. Jリーグ及び乙が定める試合運営管理規定または本件契約に定める義務に違反したとき
    2. 支払不能、支払停止に陥ったとき、または、手形、小切手が不渡りとなったとき
    3. 仮差押、仮処分、差押、滞納処分を受けたとき
    4. 破産、民事再生、会社更生、特別清算その他これに準じる倒産手続開始の決定またはその申立てがあったとき
    5. その他、乙が契約解除に値する相当の理由があると判断したとき
  2. 本条による解除は、乙の甲に対する損害賠償請求を妨げない。本条により乙が契約を解除した場合であっても、乙は、代金の返還その他のいかなる補償をも行わないこととする。

第11条〈反社会的勢力の排除〉

  1. 甲は、乙に対し、本件契約時において、甲(甲が法人の場合は、代表者、役員、または実質的に経営を支配するものを含む)が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋、政治活動・宗教活動・社会運動標ぼうロゴ、特殊知能暴力団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
  2. 甲は、乙が前項に該当するか否かを判断するために調査を要すると判断した場合、乙の求めに応じてその調査に協力し、これに必要と乙が判断する資料を提出しなければならない。
  3. 乙は、甲が反社会的勢力に属すると判明した場合、催告その他の手続を要することなく、本件契約を即時解除することができる。
  4. 乙が、前項の規定により、本件契約を解除した場合には、乙はこれによる甲の損害を賠償する責を負わず、また、代金の返還その他のいかなる補償をも行わないこととする。
  5. 本件契約を解除した場合、乙から甲に対する損害賠償請求を妨げない。

第12条〈中途解約の禁止〉

甲は、シーズン途中で本件契約を解約することはできず、本件契約に別途定める他、シーズンシート代金は、いかなる場合であっても払い戻さないものとする。

第13条〈規約の変更〉

乙は、変更内容及び変更の時期を乙の公式ホームページへの掲載その他乙が適切と認める方法により周知することにより、本規約を変更することができるものとする。

2025年11月1日制定

ラウンジ利用規則

弊クラブでは、ラウンジをお客さまに安全かつ快適にご利用いただくためにご利用規則を定めております。ご利用にあたりましては下記事項をお守りいただきますようお願い申し上げます。快適にラウンジをご利用いただくため、皆さまのご理解・ご協力をお願い申し上げます。

  1. ラウンジで提供しているお食事をラウンジの外に持ち出すことはご遠慮ください。
  2. プラチナラウンジ・エキサイティングラウンジは飲食物のお持ち込みが禁止となります。
  3. ラウンジに備え付けてある物品は、ラウンジ内にてご利用ください。
  4. 身の回りの私物は、ご自身で管理をしてください。盗難・紛失等が発生しても弊社は一切の責任を負いかねます。
  5. ラウンジで提供されるお食事・お飲み物は、社会的情勢により変更になる場合がございます。
  6. 会員ICカード・情報シールに記名されているご本人以外のラウンジ利用の禁止。またICカード・情報シールの不正貸与・譲渡の禁止

なお、ラウンジ内での以下の行為は、禁止行為の対象となりますのでご留意ください。

  1. Jリーグ新型コロナウイルス感染症対応ガイドライン及びクラブで定める観戦ルールに反する行為
  2. ビジターチームのユニフォーム・グッズ着用でのラウンジ利用
  3. 係員の業務の遂行を妨げる、またはその指示に従わない行為
  4. ラウンジ内の安全、快適性を阻害するような行為
  5. 営業行為(展示、広告、宣伝、販売等)
  6. 施設、備品の現状を無断で変更する、または用途以外に使用する行為

万が一、ご協力をいただけない場合には、ラウンジのご利用を制限させていただくとともに、弊社ファンクラブ会員・シーズンシート会員規約等に則り、会員資格の取消し等をさせていただく場合もございますのであらかじめご了承ください。

2025年11月1日制定
セレッソ大阪

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