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「チケット不正転売禁止法」に則った「特定興行入場券」としてのチケット販売について

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セレッソ大阪では、「ファンクラブ・シーズンシート会員規約」「法人シーズンシート会員規約」「Jリーグチケットサービス利用規約」において、営利を目的としたチケットの転売、会員資格等の不正譲渡を禁止しております。 2021年5月2日ガンバ大阪戦において、複数の転売サイトにおいて観戦チケットが高額転売されているケースが見受けられました。先の出来事を踏まえ、今後、ヨドコウ桜スタジアムでの開催において、スタジアム観戦の機会をより多くの皆さまにご提供するために2021年7月17日ヴィッセル神戸戦より「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(以下「チケット不正転売禁止法」)」の要項を満たした「特定興行入場券」としてチケット販売を開始することを決定いたしました。 チケット不正転売禁止法では、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科せられるという罰則を設けており、悪質な事案に対しては然るべき対応をして参ります。 尚、「特定興行入場券」としてチケット販売を行うため、チケットの販売場所はWEBのみとなります。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 ※コンビニでの販売はございません。 ※7月17日ヴィッセル神戸戦・7月21日FC東京戦のチケット販売詳細はこちら セレッソ大阪では、独自に転売サイトやSNS等において調査を行っております。転売の確認が取れた場合には、当該チケットの購入を行った方の返金を伴わない会員資格の無効化、及び退会処分を講じて参ります。 購入したチケットを何らかの理由で観戦できなくなってしまった場合は、クラブ公式の「譲渡・リセール」サービスをご利用いただきますようお願いいたします。 ※「譲渡・リセール」サービスの詳細につきましては別途オフィシャルホームページにてご案内いたします。 チケット転売仲介サイトやフリマアプリでチケットが取引(入金)された後に、出品者がQRチケットの譲渡を取りやめて、チケットを無効にするなど極めて悪質な詐欺行為も見受けられております。交換・転売により取引されたチケットについてセレッソ大阪は一切の責任を負いません。不正に転売されているチケットを取引されませんよう改めてお願い申し上げます。 引き続き快適なチケット販売・購入に関する環境改善に努めて参りますので、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。 【参考資料】 ◆文化庁ホームページ「チケット不正転売禁止法」(一部抜粋) 第3条 何人も、特定興行入場券の不正転売をしてはならない。 第4条 何人も、特定興行入場券の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受けてはならない。 第9条 第三条又は第四条の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 全文はこちらhttps://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/ticket_resale_ban/ ◆ファンクラブ・シーズンシート会員規約(一部抜粋) 第9条<譲渡等の禁止> 会員は、会員番号、会員ICカード、会員情報シール、Jリーグチケット会員ID(以下「JリーグID」)、パスワード及びその他本規約に基づく会員としての地位を、いかなる第三者に対しても貸与、譲渡、売買、使用承諾、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできません。 第14条<その他の禁止事項> 当社は、会員が次の行為を行うことを禁止します。 (6)会員番号、会員ICカード、会員情報シール、JリーグID、パスワード、記念品、招待券、当選はがき、会報誌等の郵便物、プレゼント賞品等を第三者に譲渡、転売する行為 全文はこちらhttps://www.cerezo.jp/fans/fanclub/rules/ ◆法人シーズンシート会員規約(一部抜粋) 第7条 禁止行為 1.甲は乙の書面による承諾なく、本件契約上の名義その他本件契約上の地位(シーズンシートに付随する特典権利・物品の享受を含めた、本件契約上の地位)を第三者に譲渡することはできない。 ※観戦チケット、駐車券、グッズ商品券の無償譲渡は除く。 2.観戦チケット、駐車券、グッズ商品券を含む各種特典を、転売目的のオークションサイトへ出品することは固く禁止するものとする。 3.転売等前2項の定めに違反する行為が明らかになった場合、乙は、違反を行った甲に対し、本件契約を解除し、観戦チケットとそれに付随するサービスすべてを失効とすることができる。この場合、乙は、代金の返還その他のいかなる補償をも行わないこととする 全文はこちらhttps://www.cerezo.jp/wp-content/themes/cerezo/images/tickets/owners-seat/corporate-season-seat-20210506.pdf ◆Jリーグチケットサービス利用規約(一部抜粋) 第13条:(禁止事項) 1.利用者は、以下の行為を行ってはならないものとします。下記の行為が判明した場合、興行主催者が自らの判断で購入済みのチケットを無効とし、チケット代金の返金を認めず、入場を認めないことがあります。既に入場している場合には退場を命じられることもあります。 a.両社から購入したチケットを、営利を目的として第三者に転売し、又は転売のために第三者に提供する行為 b.チケット券面金額より高い価格で転売し、又は転売を試みる行為、オークション又はインターネットチケットオークションにかけて転売し、又は転売を試みる行為 c.JリーグID利用規約に定める禁止事項に違反する行為 d.その他Jリーグ、興行主催者又は興行に係る施設の管理者が定める規定(Jリーグが定める試合運営管理規程を含む。)に違反する行為 全文はこちらhttps://www.jleague-ticket.jp/site/agreement ◆大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(抜粋) (乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止) 第二条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他公共の運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、次に掲げる行為をしてはならない。 一 乗車券等を、公衆に発売する場所において、買い、又は公衆の列に加わって買おうとすること。 二 前号に掲げるもののほか、乗車券等を、道路、公園、広場、駅、空港、 埠ふ 頭、興行場、飲食店その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、買い、又は人を勧誘して買おうとすること。 全文はこちらhttp://www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k201RG00001067.html ◆独立行政法人国民生活センター チケットの転売に関するトラブルにご注意! 詳細はこちらhttp://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/ticket.html

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